テレビアンテナを設置したらNHK受信料の支払い義務はあるの?

まず結論から言えばテレビアンテナの設置だけでは受信料契約の義務はありません。NHKの受信料はあくまでも受信設備が整った状態(テレビアンテナとテレビ本体が適切に接続されておりいつでもテレビを視聴できる状態)であることが契約義務が発生するカタチです。

ここではテレビアンテナとNHK受信料・放送法について解説していきます。

テレビアンテナ単体なら契約・支払い義務は無いが……

(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
(国際放送の実施の要請等)

NHKの受信料の支払いや契約について、赤字部分を盾に『契約しなくていい』『支払わなくていい』といった話題がよく上ります。このページではあくまでテレビアンテナに関連する部分について解説していきますが、まずは下記のように整理されている事を確認しておきましょう。

すでに受信料契約中の場合
    • テレビアンテナを撤去した……NHKへ連絡して契約解除の申し込み手続きが完了するまでは支払い義務アリ
    • テレビアンテナは設置されているがテレビを処分した……NHKへ連絡して契約解除の申し込み手続きが完了するまでは支払い義務アリ
    • テレビアンテナもテレビ本体もあるがNHKは見ていない……支払い義務アリ。裁判の敗訴例もあり
    • テレビアンテナもテレビ本体もあるが接続されておらずテレビ自体を見ていない……NHKへ連絡して契約解除の申し込み手続きが完了するまでは支払い義務アリ

原則として、契約中である以上、解約の手続きを完了させるまでは支払い義務が発生しますし、支払いを拒否してもNHKに訴えられれば確実に敗訴します。受信契約中の方は、テレビアンテナの有無や状況に関わらず、一刻も早く解約手続きを行いましょう。また、『NHKはロクな番組をやっていない』『他局しか見ていない』『NHKの不正をただす方が先だ!』等と言うのは全く持って的はずれ。それはそれ、これはこれ、で確実に後から支払うハメになりますので、注意しましょう。


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受信契約をしていない場合(ケーブルテレビ・光TV未契約・地デジユーナー付き端末不保持)
    • テレビアンテナを立てていない……契約義務はありません。
    • テレビアンテナは立てているがテレビ本体は無い……契約義務はありません。
    • テレビアンテナもテレビもあるがNHKは見ていない……契約義務アリ。早々に契約を行い受信料を支払いましょう。
    • テレビアンテナもテレビもあるが接続されておらずテレビが映らない……契約義務は無い可能性が高いが判例はありません。

気を付けなければならないのは、テレビアンテナが無くともケーブルテレビや光TVに加入していたり、地デジチューナー(ワンセグ・フルセグ含む)が搭載されているパソコンやモバイル端末を所持していれば、契約義務は発生します。自宅にはテレビは無いけれど、実は車載アンテナで地デジが見られるといったケースでも、厳密に言えば契約義務は発生します。

上記に該当しない場合、テレビアンテナとテレビの両方が揃っていて、受信できる環境にある以上は、原則として契約義務が発生します。

NHK受信料契約は拒否できる?

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。 引用:日本放送協会放送受信規約

放送法64条の1の規定も合わせると、地デジ放送の受信設備が整っている限りは契約義務もそれに伴う支払義務も発生し、2017年12月6日の最高裁の判決にも見られる通り、『契約の自由』は通用せず、法令が上というのが現状です。

ただ、ここでポイントとなるのは、受信設備が整っていれば、と言う点。テレビ本体が無い。もしくは、テレビアンテナが無いしケーブルも光もワンセグも何もない。そのような形であれば当然契約義務はありません。

そういった方は受信契約を迫る営業員が訪問してきたら堂々と自宅内を見せれば良いと思います。

但し、営業員が他人の家庭に上がりこんで良い権利はありませんので、受信設備があっても無いと言い張って、室内を見せずに契約拒否を続ける方もいますが、そのやり方は危険です。

例えば、外部からテレビアンテナが設置されている事やテレビ本体が室内にある事をカメラ等で撮影され、『受信設備が整っていることをNHKサイドが立証』した場合、『受信設備が整っていない事』を反証する必要が出てきますが、これはいわゆる悪魔の証明というやつで無い事を立証する事は事実上不可能であり、その場合は確実に敗訴します。受信設備があることを立証された日から遡って受信料を請求されますので、受信設備が整っている以上、素直に契約を結びましょう。

契約しないですむ方法は無いの?

ここからはあくまで私見であり、一切の責任は持てませんがあくまでも“契約”である以上、契約を拒否することは出来なくても保留することは可能です。

いわゆる『契約するつもりはあるけれど、あなた(訪問してきた営業員)とはお話しない』という手法です。

NHKの受信料契約を求めて訪問してくるのは、100%委託された業者のセールスマンですよね。であるならば、彼らは詐欺では無く本当に委託業者である事を立証しなければなりませんし、その義務は訪問員にあります

この点を逆手に取って、『その証明書が本物かどうか判断できないので、NHKの正社員とでなければ契約の話はしない』とでも言い、委託業者との交渉を拒否し続ければ、それは契約を拒否しているのではなく保留しているだけ、という理屈で押し通すことは出来ない事はありません。実際にこの手法で契約を保留し続けている方もいるようです。

ただ……それはフェアなやり方とは言えないですよね。原則として、テレビアンテナを含む受信設備があるならば素直に契約する方が良いと思いますし、契約をしたくないならばテレビを見ることが出来ない状態にすれば良いだけだと思います。