テレビアンテナ工事は経費に出来る!勘定科目は??

個人事業主やフリーランス、自営業の方であれば気になる経費の問題。地デジアンテナ、BSアンテナ、取り付け工賃などは全て経費として計上することが可能です。また、金額と申告状況次第で資産扱いとなり10年の減価償却となるケースもあります。

テレビアンテナ工事はいくらまで経費で落とせる?

10万円未満は少額減価償却で全額を必要経費に

地デジアンテナ、BSアンテナどちらも、本体代金や部品代金、工賃すべてを合わせて10万円未満の場合は、単年度の経費として一括で計上できます。

2020年現在、家庭用(一戸建て)のテレビアンテナ工事を専門業者に頼んで10万円を超える料金がかかる事はまずありません。ただアパート・マンション等の集合住宅の場合、数十万円から場合によっては100万円を超えるケースもあります。

テレビアンテナ新設工事の相場 ブースター込み

  • 八木式アンテナ 35,000円
  • デザインアンテナ 40,000円
  • 八木式アンテナ+BS/CSアンテナ(左旋非対応) 60,000円
  • デザインアンテナ+BS/CSアンテナ(右左旋対応) 65,000円
価格に含まれる内容

アンテナ本体、取り付け金具、ケーブル、ブースター等の部品代金と工賃コミコミ

小規模な地元密着型の電気店の場合、上記より高い金額の見積もりが出るケースがありますが、ネット上に広告を出しているような専門業者であれば上記の金額でテレビアンテナ工事一式行うことが出来ます。ただ、マンションやアパートなどの集合住宅のオーナーが行う大規模なアンテナ工事はこの限りではありません。

⇒みずほアンテナの公式HPはこちら

10万円を超える場合の経費計上の仕方

10万円超20万円未満であれば、一括償却の方法により3年間で必要経費に算入。20万円超であれば資産として計上し、法定耐用年数10年での減価償却をしなければなりません。

上記の様な金額がかかる集合住宅のオーナー様であれば、減価償却の詳細な方法等は税理士へしっかりと相談されることをオススメします。

また、青色申告者であれば、30万円未満までは単年度合計が300万円を限度として一括で必要経費として計上が可能です。

尚、30万円を超える場合には資産として、「構築物」⇒「放送・無線通信用」⇒「アンテナ、接地線、放送用配線」(参照:横浜市 減価償却資産の耐用年数表より)の分類となり、耐用年数10年にて減価償却となります。

テレビアンテナ工事の勘定項目は何?

テレビアンテナ工事を経費(一時損金)で落とす場合、勘定項目は下記のいずれかになります。

  • 消耗品費
  • 福利厚生費

ご自身の業態や青色・白色の申告のどちらかなどによって判断して下さい。また、前項の通り、申告状況とかかった費用の総額次第で、一時損金か減価償却かが変わります。

減価償却の場合は、一括計上はできませんので、詳しくは税理士へご相談下さい。

⇒みずほアンテナの公式HPはこちら